HOME > 相続 手続相談室 京都 大阪 滋賀
相続の面倒な手続きを、お手伝いします
相続のことで悩んでいるなら、まずはご相談ください
相続を円滑にするために
数人が財産を争ってもめており、相続の手続きが中々進まないことが多いです。また、1人が自分に有利な状態にするために自身が執行者となり、公平ではない手続きが行われることが予想されます。
このような場合、専門家などの第三者を執行者として手続きを行ってもらった方が良い場合があります。専門家は全員に対して公平に手続きを行うので、全員が納得しやすくスムーズに手続きが行えます。
財産調査
財産調査は、遺産がどんな種類で、どれ位あるのか、借金があるのかを、調査する必要があります。遺産には、プラスの財産だけでなく、住宅ローンやカードローン等の借金も含まれます。
預金・貯金等の調査、不動産の調査、借財や、借金などを調査して、遺産がどれくらいあるのかを確定させます。
相続人調査
相続人調査は、故人の出生から死亡するまでの戸籍を取り寄せ、誰が相続人であるかを調べます。相続人の所在がわからないときにも、戸籍と戸籍の附表を取り寄せて、どこに住んでいるかを調べます。
また、故人の両親が記載されている、原戸籍を取り寄せなければなりません。その他、各相続人の戸籍も必要になります。
戸籍は証明する資料として、あらゆる場面(預金・貯金の手続、不動産の手続等)で提出が求められます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人全員の協議によって財産の分割を行い、全員が合意しなければなりません。1人でも反対があると、分割はできません。
協議書を作成するのには、不動産の手続や預金・貯金の手続だけでなく、トラブルを未然に防ぐ証拠としての機能も果たします。
後日の紛争の蒸し返しを防止するために、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
また、遺産分割協議書は必ずしも一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の書面を、郵送などの方法で持ち回り、署名・押印するという形をとってもかまいません。
お手続きの流れ



