遺言には2つの大きな役割があります。
相続トラブルを未然に防ぐ、遺言者の意思を伝えるのが遺言書の役割です。
遺言の方式は法律(民法960条)により定められており、主に3種類あります。
自筆証書遺言 | 本人が全文を、自筆で作成して押印した遺言。ワープロ打ちや代筆は認められていません。 |
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公正証書遺言 | 公証役場で、証人2人の立会いのもとに、本人の意思を公証人が文書にして作成する遺言。 |
秘密証書遺言 | 公証役場で、本人が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう遺言。 |
長所 | 短所 | |
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自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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(※1)家庭裁判所の検認手続き
遺言書を預かっている人や発見した人は、その遺言書を家庭裁判所に提出して「検認の手続き」をしなければならないと、民法(1004条)で定められています。
また封印のある遺言書は、裁判所以外で開封することもできません。勝手に開封すると罰則を受けることがあります。偽造や変造をした疑いをかけられ恐れがあるので、注意しましょう。
専門家(行政書士や弁護士等)を遺言執行者にすると、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、相続人と一緒に相続財産の管理や遺言の執行ができます。
円滑に相続処理することができるので、遺言書で指定しておく方がいいでしょう。
gsoj 行政書士 大島法務事務所(京都市)
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