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遺言・相続

遺言の必要性

遺言には2つの大きな役割があります。
相続トラブルを未然に防ぐ、遺言者の意思を伝えるのが遺言書の役割です。

次のような場合は、遺言をされることをお勧めいたします。

  • 事業主の方で、特定の人(子供、第三者)に事業を継承させたい場合
  • 夫婦に子供がいない場合、妻に全財産を相続させたい場合
  • 内縁の妻や、配偶者以外の方との間に子供(非嫡出子)がいる場合
  • 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合
  • 相続権のない者(子供の配偶者)への贈与や、お世話になった人などへの寄付
  • 遺言者に相続人がいない場合
  • 神社仏閣、博物館、美術館、国、地方公共団体などへの贈与や寄付
  • 相続人同士の仲が悪い
  • 暴力を振るう子供に、相続させたくない場合 
    など

遺言の種類

遺言の方式は法律(民法960条)により定められており、主に3種類あります。

自筆証書遺言 本人が全文を、自筆で作成して押印した遺言。ワープロ打ちや代筆は認められていません。
公正証書遺言 公証役場で、証人2人の立会いのもとに、本人の意思を公証人が文書にして作成する遺言。
秘密証書遺言 公証役場で、本人が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう遺言。
  長所 短所
自筆証書遺言
  • 簡単で早い
  • 費用がほとんどかからない
  • 遺言の内容や存在を、知られないで済む
  • 証人や公証人の手数料が不要
  • 代筆やワープロ作成は不可
  • 紛失、盗難、偽造・変造の危険性がある
  • 要件不備や内容の不完全さにより、無効や遺言の効果が生じない危険性がある
  • 執行に家庭裁判所の検認手続き(※1)を要する
  • 死亡後に発見されない恐れがある
公正証書遺言
  • 要件不備による、無効になる危険性がない
  • 紛失や盗難、偽造・変造の危険性なし
  • 家庭裁判所の検認手続き(※1)不要
  • 費用が一番かかる
  • 公証人、証人に内容が知られてしまう
  • 公証人の手数料が必要
  • 作成の手間や時間がかかる
  • 証人の依頼が面倒
秘密証書遺言
  • 内容を秘密にできる
  • 紛失や盗難、偽造・変造の危険性なし
  • 代筆、ワープロ作成も可
  • 費用がかかる
  • 公証人、証人に内容が知られてしまう
  • 証人の依頼が面倒
  • 執行に家庭裁判所の検認手続き(※1)を要する

(※1)家庭裁判所の検認手続き
遺言書を預かっている人や発見した人は、その遺言書を家庭裁判所に提出して「検認の手続き」をしなければならないと、民法(1004条)で定められています。
また封印のある遺言書は、裁判所以外で開封することもできません。勝手に開封すると罰則を受けることがあります。偽造や変造をした疑いをかけられ恐れがあるので、注意しましょう。

遺言執行者

専門家(行政書士や弁護士等)を遺言執行者にすると、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、相続人と一緒に相続財産の管理や遺言の執行ができます。
円滑に相続処理することができるので、遺言書で指定しておく方がいいでしょう。

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gsoj 行政書士 大島法務事務所(京都市)

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